加入範囲
Ⅰ 労働者を使用しないで、自分ひとり、または同居の家族とともに事業に従事する方であること(家内労働者)、または家内労働者と同居し、その仕事を手伝っている方であること(補助者)
Ⅱ メーカーや問屋などから部品や原材料の提供を受けて、プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して金属等の加工作業をしていること
Ⅲ 東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・山梨県・栃木県・群馬県・茨城県・静岡県に住所があること.
保険給付
家内労働者またはその補助者である特別加入者に対する保険給付および特別支給金の支給については、一般の労働者の場合とほぼ同様(下表)ですが、給付額は希望した日額によって決定されます。
業務労災に関するもの | 通勤災害に関するもの | |
保険 | 療養補償給付 | 療養給付 |
給付 | 休業補償給付 障害補償給付 遺族補償給付 葬祭料 傷病補償給付 |
休業給付 障害給付 遺族給付 葬祭給付 傷病給付 |
特別 支給金 |
休業特別支給金 障害特別支給金 |
傷病特別支給金 遺族特別支給金 |
支給制限
災害が、家内労働者またはその補助者等である特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合についても、保険給付の支給制限が行われるほか、保険料の滞納期間中に生じた災害についても、支給制限が行われます。
消滅
以下に該当した場合、特別加入者としての地位が消滅します。
■ 特別加入者がその事業に従事しなくなったとき
■ 当会を脱会したとき
■ 保険料・会費等の未納、又は虚偽の申告等、不正行為があり除名されたとき
手続
まず当会のような家内労働者団体に加入する必要があります。
手続の流れは、
1. 加入者の給付基礎日額を決める
2. 当方指定の入会申込書の提出
3. 加入日により労働保険料・会費の請求書を発行
4. 入金確認以後3日以内に労働基準監督署へ申請
5. 領収証の発行と送付
保険料
給付基礎日額 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
年定額保険料 | 10,950 | 13,688 | 16,425 | 19,163 | 21,900 | 27,375 | 32,850 | 38,325 |
給付基礎日額 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
年定額保険料 | 43,800 | 49,275 | 54,750 | 65,700 | 76,650 | 87,600 | 98,550 | 109,500 |
給付基礎日額 | 22,000 | 24,000 | 25,000 | - | - | - | - | - |
年定額保険料 | 120,450 | 131,400 | 136,875 | - | - | - | - | - |
[単位:円]
会費等
当会に入会される方の諸費用は下記のとおりです(法定保険料は除く)。
入会金 税別 |
年会費/月額 | |
家内労働者 | 10,000 | 2,000 |
補助者 | 500 |
入会金は初回のみ [単位:円]
※保険料及び会費は税務上、全額損金となります。